タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の課税標準額及び税額などの端数計算の方法は、次のとおりです。
1 課税標準額の端数について
その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額及び地方消費税額を含みます。)の合計額に108分の100を掛けて算出した金額となります。そして、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(注) 課税標準額に対する消費税額の計算の特例を適用する場合は、コード6383課税標準額に対する消費税額の計算の特例を参照してください。
2 税額の端数について
その課税期間の課税標準額に対する消費税額は、原則として、1によって算出した課税標準額に6.3%の税率(注)を掛けて算出します。
(注) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。
3 納付すべき消費税額などの端数について
- (1) 課税期間ごとの課税仕入れに係る消費税額は、原則として、その課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に108分の6.3(注)を掛けて計算した金額となり、この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。また、売上対価の返還等に係る消費税額及び貸倒れに係る消費税額に1円未満の端数があるときも同様に、その端数を切り捨てます。
(注) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。
- (2) 課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額などを控除した税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- (3) 還付金に相当する消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、還付金に相当する消費税額が1円未満であるときは、1円とします。
(消法28、29、通法118、119、120、平16.2課消1-8外)
参考: 関連コード
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6371.htm
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