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No.6325 為替差損益の取扱い |消費税

[ No.6325 為替差損益の取扱い ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 外貨建ての取引の売上金額や仕入金額の円換算は、為替予約がある場合を除き、原則として売上げや仕入れとして計上する日の電信売買相場の仲値によることとされています。
 このため、これらの売上金額が入金された場合や、仕入金額を支払った場合には、売上げや仕入れに計上した日と実際に円貨で決済した日との為替レートの差により、いわゆる為替差損益が発生します。
 外貨建取引に伴う消費税の取扱いにおいては、原則として資産の譲渡等を行った日又は課税仕入れを行った日の電信売買相場の仲値で換算した円貨による金額を売上金額又は仕入金額とすることになり、決済時との差額は調整する必要はありません。
 また、製造業者等が商社等を通じて行った輸出入取引において発生する為替差損益の一部又は全部を製造業者等が最終的に負担等することになっている契約、いわゆるメーカーズリスクにより発生する計上時と決済時との差額は、実質的に為替差損益となりますから、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの対価の額に含まれません。

(消基通10ー1ー7、11ー4ー4)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6325

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