[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法又は法人税法の規定により売買があったものとされるリース取引(以下「リース取引」といいます。)については、原則として、賃貸人が賃借人にその取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)を行った日に資産の譲渡があったことになります。
したがって、事業者が行ったリース譲渡が課税資産の譲渡等に該当する場合には、そのリース資産の譲渡対価の全額がその引渡しを行った日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
事業者がリース取引について所得税法又は法人税法の所得金額の計算において延払基準の方法により経理することにより長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けている場合には、消費税についてもこの特例の適用を受けることができます。
この場合には、リース譲渡をした日の属する課税期間においてリース料の支払期日の到来しないものに係る部分については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなしてその部分に係る対価の額をその課税期間における長期割賦販売等に係る対価の額から控除することができます。また、リース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その翌課税期間以後、そのリース料の支払期日の到来する日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされます。
(注)「延払基準の方法」については、コード5703「リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。
リース取引による資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日はそのリース資産の引渡しを受けた日となります。
したがって、その課税仕入れについては、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除の規定の適用を受けることになります。
なお、賃借人が所有権移転外リース取引に係るリース資産につき、賃貸借取引として会計処理している場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません。
(注)
参考: 関連コード
(消法6、16、消令10、32の2、36の2、消基通6-3-1、9-3-1、11-3-2、所法65、67の2、所令188、法法63、64の2、法令124、平成19改正法附則12、13、43、44)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6163.htm
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