最速節税対策
No.6145 資産の譲渡の具体例 |消費税
[ No.6145 資産の譲渡の具体例 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 資産の譲渡
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。
この資産とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など、およそ取引の対象となるすべてのものをいいます。
資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。
また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡又は強制換価手続により換価される場合の譲渡は、いずれも、課税の対象となります。
ただし、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たらないため、課税の対象になりません。
2 譲渡したものとみなす場合
次の場合には、その時点で、原則として、時価により譲渡したものとみなされ、消費税の課税の対象となります。
- (1) 個人事業者が自分の販売する商品や事業に用いている資産を家庭で使用したり消費した場合
- (2) 法人が自社の製品などをその役員に対して贈与した場合
(消法2、4、28、消令2、消基通5-1-3、5-1-4、5-2-1、5-2-2)
参考: 関連コード
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6145.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6109 事業者とは
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6501 納税義務の免除
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6209 非課税と不課税の違い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。