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No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例 |譲渡所得

[No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 個人が自分の居住の用に使っている家屋とその敷地を売って一定の要件に当てはまるときは3,000万円の特別控除の特例などが受けられます。
 ところで、家屋には居住用と店舗用が一緒になっている店舗併用住宅もあります。
 この店舗併用住宅を売ったときに、この3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。
 なお、居住の用に使っていた部分が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。

  1. イ 家屋のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。

  2. ロ 家屋の敷地のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。


    ※居住用財産を売ったときの 3,000万円の特別控除の特例を受ける要件や手続についてはコード3302で説明しています。

(措法35、措通31の3−7〜8、35−5)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3452.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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