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No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算|譲渡所得

[No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受けた場合には、将来、その買い換えた事業用資産(買換資産)を売却した場合の取得価額は、売却した事業用資産(譲渡資産)の取得費を基にして計算します。
 したがって、買換資産が建物や機械装置である場合のその減価償却費の額は、買換資産を実際に購入した価額などではなく、譲渡資産から引き継いだ取得価額を基として計算することになります。
 なお、相続や贈与により取得した資産について、被相続人や贈与者がこの事業用資産の買換えの特例を受けていた場合も同様に、被相続人や贈与者が譲渡資産から引き継いだ取得価額を基に計算します。
 この取得価額の引継ぎについて具体的な事例で説明します(課税の繰延割合が80%の場合)。

 (例1) 譲渡資産の売却額よりも買換資産の購入額の方が多額である場合

(1) 引き継ぐ取得価額の計算:
(2) 引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

※ したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上で計算したように、土地については3,136万円、建物については1,344万円から減価償却費を控除した価額となります。

 (例2) 譲渡資産の売却額よりも買換資産の購入額の方が少額である場合

(1) 引き継ぐ取得価額の計算:
(2) 引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

※ したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上で計算したように、土地については1,275万円、建物については765万円から減価償却費の額を控除した価額となります。

 (例3) 譲渡資産の売却額と買換資産の購入額が同額である場合

○ 引き継ぐ取得価額の計算

(措法37の3、措令25の2)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3426.htm

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