最速節税対策
No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき |譲渡所得
[No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
事業用の資産を売ったその年に買換えができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特例が受けられることになります。
その場合、買い換えた資産は買った日から1年以内に事業に使わなければなりません。
売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額、買換資産が買換えの組合わせのいずれに該当するかその他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付してください。
この場合の譲渡所得の計算はこの取得価額の見積額に基づいて行います。
その後、買換資産を実際に取得したときは、購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
この場合、実際に買い換えた資産の金額が見積額と異なり、譲渡所得に係る税額に変動を生じたときは、次のとおりとなります。
- イ 実際に買った金額が見積額より大きいため税額が減少する場合
事業用資産を買った日から4か月以内に更正の請求をすることができます。 - ロ 実際に買った金額が見積額より少ないため税額が増加する場合
この場合には修正申告が必要です。修正申告と納税は、事業用資産を売った年の翌年12月31日から4か月以内に行ってください。
(措法37、37の2、措通37の3−1の2)
参考: 関連コード
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3420
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3402 事業用の資産の範囲
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。