[平成27年4月1日現在法令等]
事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケースに限定しています。
この代表的な組合せの一つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。
例えば、製造業を 営む個人が既成市街地等の区域内にある○○区の工場と敷地を売って、既成市街地等の区域外にある△△市に同じく工場と敷地を買い換える場合です。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受けるには、次の三つのことに注意してください。
(措法37、措令25)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3408.htm
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