タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、マイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、次の書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。
- (1) 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
- (2) 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
- (3) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他これらに類する書類で、次のことを明らかにするもの
- イ 譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えること
- ロ 譲渡資産のうちに土地等が含まれている場合のその面積
- (4) 譲渡資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた譲渡者の住民票の写し(特定譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限ります。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、特定譲渡をした者が譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの
- (5) 買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、次のことを明らかにするもの
- イ 買換資産を取得したこと
- ロ 買換資産の取得をした年月日
- ハ 買換資産に係る家屋の床面積のうち居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- (6) 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
- (7) 買換資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた住民票の写し
また、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例を適用して確定申告書を提出する人は、上記(5)から(7)に掲げる書類を、マイホームを譲渡した年の年末までに買換資産を取得する場合にはその確定申告書の提出の日までに、また、マイホームを譲渡した年の翌年中に買換資産を取得する場合には、その翌年分の所得税の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
2 マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について、上記1の書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出することに加え、その後の年分において連続して確定申告書を提出し、かつ、その確定申告書に買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書など次の書類を添付する必要があります。
- (1) 繰越控除の特例の適用を受けようとする各年の12月31日における買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(注) 上記の「住宅借入金等の残高証明書」については、住宅借入金(取得)等特別控除(いわゆるローン控除)の適用を受けるための「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」で代用することができます。
- (2) 通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
(措法41の5、措令26の7、措規18の25)
参考: 関連コード
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3379.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
項目別にタックスアンサーを調べる