[平成27年4月1日現在法令等]
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の対象となる買換資産に係る住宅ローンは、次の3つの要件のすべてに当てはまる借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。)です。
(措法41の5、措令26の7、措規18の25、措通41の5−18、41−17)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3377
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