最速節税対策

No.3155 借家人が立退料をもらったとき|譲渡所得

[No.3155 借家人が立退料をもらったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。
 立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。

  1. 1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
    家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
    → 譲渡所得の収入金額となります。
  2. 2 収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
    立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額
    → 事業所得等の収入金額となります。
  3. 3 その他の性格のもの
    上記1及び2に該当する部分を除いた金額
    → 一時所得の収入金額となります。

(所基通33−6、34−1(7))

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3155.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  2. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  3. No.3161 金地金を売ったときの税金
  4. No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
  5. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  6. No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
  7. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  8. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  9. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  10. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  11. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  12. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  13. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  14. No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
  15. No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
  16. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  17. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  18. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  19. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  20. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024