[平成27年4月1日現在法令等]
事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。
立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。
(所基通33−6、34−1(7))
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3155.htm
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