[平成27年4月1日現在法令等]
貸付信託受益証券とは、貸付信託法の規定に基づく信託で、信託財産を運用することによって得られた利益を受けることができる権利を表示した有価証券をいいます。
貸付信託受益証券は、その証券を発行した信託銀行などが課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)現在で買い取るとした場合の買取り価格が評価額となります。具体的な評価方法は、次の算式のとおりです。
元本の額+既経過収益の額−源泉所得税相当額−買取割引料=評価額
上記算式中の「既経過収益の額」は、課税時期の属する収益計算期間の開始日から課税時期の前日までの期間における収益の分配金の額をいいます。
なお、「買取割引料」については、発行した信託銀行などで確認してください。
証券投資信託受益証券とは、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく証券投資信託で、投資信託会社が投資家から集めた資金を株などの有価証券に投資し、その運用によって得た利益を受けることができる権利を表示した有価証券をいいます。
証券投資信託受益証券は、課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。具体的な評価方法は、次のとおりです。
(注) 証券投資信託の受益証券の中には、現在、金融商品取引所に上場されているものがありますが、このような受益証券については、解約請求等を前提とした評価方法は適切ではないことから、上場株式の評価の定めに準じて評価します。
(評基通198、199)
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