[平成27年4月1日現在法令等]
市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。更にこの許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されないことになっています。
生産緑地についてはこのような制限がある一方、買取りの申出の制度が設けられていて、その生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき又はその告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。
生産緑地の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別に、それぞれの割合を乗じて算出した金額を控除した金額により評価します。
(注) 被相続人がその生産緑地に係る主たる従事者の場合は、(2)の「買取りの申出をすることができる生産緑地」になります。
算式で示すと次のとおりです。
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 割合 |
---|---|
5年以下のもの | 10/100 |
5年を超え10年以下のもの | 15/100 |
10年を超え15年以下のもの | 20/100 |
15年を超え20年以下のもの | 25/100 |
20年を超え25年以下のもの | 30/100 |
25年を超え30年以下のもの | 35/100 |
(評基通40−3、生産緑地法10)
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