[平成27年4月1日現在法令等]
相続税や贈与税の申告のために、路線価地域において、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要があるときには、税務署長に対して特定路線価の設定の申出をすることができます。この設定の申出により、税務署長が特定路線価を設定した場合には、この特定路線価を路線価とみなして、その道路のみに接している宅地を評価します。
なお、例えば、次の図のように特定路線価を設定した場合には、A、B、C及びD土地の価額は特定路線価により評価しなければなりませんが、E土地やF土地の価額の評価に当たっては、この特定路線価に基づく側方路線影響加算を行う必要はありません。
(評基通14−3)
参考: 関連コード
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