最速節税対策

No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価|財産の評価

[No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

 [平成27年4月1日現在法令等]

 次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。

  1. 1  道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
  2. 2  地盤に甚だしい凹凸のある宅地
  3. 3  震動の甚だしい宅地
  4. 4  1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

 また、宅地比準方式によって評価する農地又は山林について、その農地又は山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が著しく低下していると認められる部分を有するものについても同様です。
 ただし、路線価又は倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4617.htm

関連するタックスアンサー(財産の評価)

  1. No.4635 気配相場等のある株式の評価
  2. No.4623 農地の評価
  3. No.4632 上場株式の評価
  4. No.4607 特定路線価の設定の申出 
  5. No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価
  6. No.4665 外貨(現金)の邦貨換算
  7. No.4629 建築中の家屋の評価
  8. No.4638 取引相場のない株式の評価
  9. No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価
  10. No.4626 生産緑地の評価
  11. No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
  12. No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
  13. No.4610 広大地の評価
  14. No.4611 借地権の評価
  15. No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価
  16. No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価
  17. No.4621 私道に沿接する宅地の評価
  18. No.4660 生命保険契約に関する権利の評価
  19. No.4614 貸家建付地の評価
  20. No.4613 貸宅地の評価

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024