最速節税対策

No.4614 貸家建付地の評価|財産の評価

[No.4614 貸家建付地の評価]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
 貸家建付地の価額は、次の算式1により評価します。

(算式1)

貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 − 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

 この算式1における「借地権割合」及び「借家権割合」は、地域により異なりますので、路線価図や評価倍率表により確認してください。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。
 また、「賃貸割合」は、貸家の各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいいます。)がある場合に、その各独立部分の賃貸状況に基づいて次の算式2により計算した割合をいいます。

(算式2)


 この算式2における「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。
 また、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして差し支えありません。

  1. (1) 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
  2. (2) 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
  3. (3) 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
  4. (4) 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。

 貸家建付地の価額は、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を使用して評価することができます。

(評基通26)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4614.htm

関連するタックスアンサー(財産の評価)

  1. No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価
  2. No.4611 借地権の評価
  3. No.4614 貸家建付地の評価
  4. No.4665 外貨(現金)の邦貨換算
  5. No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価
  6. No.4622 私道の評価
  7. No.4607 特定路線価の設定の申出 
  8. No.4660 生命保険契約に関する権利の評価
  9. No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
  10. No.4626 生産緑地の評価
  11. No.4635 気配相場等のある株式の評価
  12. No.4605 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
  13. No.4621 私道に沿接する宅地の評価
  14. No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価
  15. No.4632 上場株式の評価
  16. No.4613 貸宅地の評価
  17. No.4623 農地の評価
  18. No.4603 宅地の評価単位
  19. No.4604 路線価方式による宅地の評価
  20. No.4610 広大地の評価

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024