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No.4605 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|財産の評価

[No.4605 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の価額は、正面路線の地区の奥行価格補正率を適用して評価します。
 また、側方路線影響加算額についても正面路線の地区の奥行価格補正率及び側方路線影響加算率を適用します。
 例えば、次の図のような宅地の価額は、次のように評価します。

  1. (1) 正面路線価の奥行価格補正
     
  2. (2) 側方路線影響加算額の計算
     
  3. (3) 評価対象地の評価額
     

 「奥行価格補正率」及び「側方路線影響加算率」は国税庁ホームページに掲載されています。
 なお、借地権の価額を評価する場合において、接する各路線の借地権割合が異なるときには、正面路線の借地権割合を適用して評価します。

(評基通15、16、20-5(注)3なお書)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4605.htm

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