最速節税対策

No.7457 財産債務調書の提出義務|法定調書

[No.7457 財産債務調書の提出義務]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額(注1)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する場合には、氏名及び住所又は居所並びに同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、財産債務調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。

  1. 1 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
     財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産若しくは債務に対する所得税等又は財産に対する相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
  2. 2 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
     財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産若しくは債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
  1. (注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
  2. (注2) 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
  3. (注3) 国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書にその財産の価額以外の記載事項についての記載を要しないこととされていますので、財産債務調書には国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額及びそのうちの国外転出特例対象財産の価額の合計額を記載してください。
    なお、国外にある債務については、財産債務調書に記載します。
  4. (注4) 財産債務調書を提出する際には、「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

(国外送金等調書法6の2、6の3、国外送金等調書令12の2〜12の4、国外送金等調書規15、16、別表第3、第4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7457.htm

関連するタックスアンサー(法定調書)

  1. No.7457 財産債務調書の提出義務
  2. No.7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
  3. No.7456 国外財産調書の提出義務
  4. No.7401 法定調書の種類
  5. No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲
  6. No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
  7. No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
  8. No.7400 法定調書の提出義務者
  9. No.7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
  10. No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
  11. No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
  12. No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲
  13. No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲
  14. No.7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024