[平成27年4月1日現在法令等]
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。
なお、上記(2)の弁護士等に対する支払いは、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。
「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日まで年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。
なお、「全ての受給者」には、国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業者にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。
(注) あらかじめ支払を受ける者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
次に、提出枚数については、次のようになっています。
税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある者の分については、同じものを2枚提出してください。
なお、市区町村に提出する「給与支払報告書」は、同じものを2枚提出してください。
(所法226、所規93、所規別表第6(1))
参考: 関連コード
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