タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
主な法定調書の提出義務者
- 1 「給与所得の源泉徴収票」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
- 2 「退職所得の源泉徴収票」は、法人の役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。 - 3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
- 4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
- 5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
- 6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
これらの法定調書を作成・提出する場合には、国税庁ホームページに掲載している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考にしてください。
主な法定調書の提出期限等
上記1〜6の法定調書の提出期限は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
また、これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
なお、税務署に提出する法定調書は、届出書の提出等所定の手続により書面による提出に代えてe-Tax(国税電子申告・納税システム)や法定調書の記載事項を記録した光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。
(注) 法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以上である法定調書については、平成26年1月1日以降、光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務化されています。
「給与支払報告書」等の市区町村への提出
法定調書の提出義務者は、上記1「給与所得の源泉徴収票」及び2「退職所得の源泉徴収票」と同じ様式である「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」をそれぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。
なお、地方税法において提出が義務づけられている「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」は、それぞれ「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と記載内容が同じです。
「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。
(所法225〜228の4、相法59、措法9の4の2、29の2、29の3、37の11の3、37の14、41の12、42の2の2、70の2の2、国外送金等調書法4、4の3、5、6の2、所規別表第5(1)〜(32)、第6(1)〜(3)、第7(1)(2)、第8(1)〜(4)、第9(1)〜(3)、相規第5号〜8号書式、措規別表第4、第6(1)(2)、第7(1)(3)、第9(3)(4)、第11(6)、国外送金等調書法別表第2、第4)
参考: 関連コード
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
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