[平成27年4月1日現在法令等]
法人が貸地の返還を受けた場合には、次の金額をその土地の帳簿価額に加算します。
(注) 通常支払うべき立退料等の全部又は一部を支払わなかった場合でも、原則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額が受贈益として認定されることはありません。
(法令138、法基通13−1−16)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5733.htm
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