[平成27年4月1日現在法令等]
法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。
上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。
(法法22、法令137、法基通13−1−1、13−1−2、13−1−7、平元.3直法2−2)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5730.htm
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