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No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)|法人税

[No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人が平成20年3月31日以前に締結した契約に係る賃貸借(リース)取引については、原則として資産の賃貸借とされます。
 ただし、その賃貸借取引が、法人税法上のリース取引に該当し、かつ、一定の要件に当てはまるものについては資産の売買があったものとして取り扱われることになります。
 また、法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされます。

1 法人税法上のリース取引

  法人税法上の「リース取引」とは次の要件の全てを満たすものをいいます。

  1. (1) リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約をする場合には未経過期間に対応するリース料の額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。
  2. (2) 賃借人がそのリ−ス取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
     なお、リース期間において賃借人が支払うリース料の額の合計額が、賃借人におけるリース資産の取得価額及びその取引に係る付随費用の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)である場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当します。

2 売買とされるリース取引

  法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではなく、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われます。

  1. (1) リース期間の終了時又は中途において、リース資産が無償又は名目的な対価で賃借人に譲渡されるものであること。
  2. (2) リース期間の終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利がその賃借人に与えられているものであること。
  3. (3) 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人のみによって使用されると見込まれるものであること又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
  4. (4) リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもので、賃貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるものであること。
      なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもの」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のように定められています。
    1. イ リース期間がリース資産の耐用年数より短い場合
       リース期間がリース資産の耐用年数の70%(耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回るもの
    2. ロ リース期間がリース資産の耐用年数より長い場合
       リース期間がリース資産の耐用年数の120%に相当する年数(1年未満の端数切上げ)を超えるもの

3 償却費として損金経理したものとするリース料の額

  リース取引が売買として取り扱われる場合には、賃借人はそのリース資産を自己の資産として所得金額を計算します。
  したがって、この場合に法人がリース料の額を損金経理しているときには、そのリース料の額は、償却費として損金経理された金額とされ、その売買をされたリース資産の償却限度額までの金額が損金の額に算入されます。

(旧法令136の3、平19改正法令附則21、旧法基通12の5-1-1〜12の5-2-16)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5700.htm

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