No.5656 買換期間の延長申請|法人税
[No.5656 買換期間の延長申請]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えにより特別勘定を設けた法人は、その特定の資産を譲渡した日を含む事業年度(以下「譲渡事業年度」といいます。)の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが必要です。
ただし、やむを得ない事情により、その翌事業年度の開始の日から1年以内に買換資産を取得することが困難な法人は、譲渡事業年度終了の日の翌日から2か月以内に納税地を所轄する税務署長に「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書」を提出し、その承認を受けた場合には、税務署長が認定した日まで買換期限を延長することができます。
この承認申請書には次の事項を記載します。
- 1 申請時の特別勘定の金額
- 2 取得しようとする買換資産の内容
- 3 買換資産の取得予定日
(譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から3年以内の日)
- 4 認定を受けようとする年月日
- 5 認定期間の延長を必要とする理由(やむを得ない事情)
(注) このやむを得ない事情とは、次のような事情をいいます。
- (1) 工場などの敷地とする宅地の造成及び工場などの建設や移転にかかる期間が通常1年を超えると認められること。
- (2) 法令の規制等によりその取得に関する計画の変更をしなければならなくなったこと。
- (3) 売主その他の関係者との交渉が長引き、簡単に資産の取得ができないこと。
- (4) 上記(1)から(3)に準じた特別な事情があること。
なお、特別勘定の設定期間の延長申請をしないで、特別勘定を設けている場合において、譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から2か月を経過した日以後に、上記のやむを得ない事情が生じたため、その事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが困難であることになった場合には、その事情が生じた日から2か月以内に限って買換期限の延長申請をすることができます。
(措法65の7、65の8、措令39の7、措通65の7(4)−2)
参考: 関連コード
- 5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5656.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5704 所有権移転外リース取引
- No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
- No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。