タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が、昭和45年4月1日から平成29年3月31日までの間に、その所有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
(注) 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができない場合の取扱いについては、コード5655「譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき」で説明しています。
1 圧縮記帳の対象となる買換え
圧縮記帳の対象となる買換えは、例えば、次のような買換えです。
- (1) 既成市街地等の区域内から区域外への買換え(詳細についてはコード5653「既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合」を参照してください。)
- (2) 長期保有資産の買換え
2 圧縮記帳の対象となる資産
圧縮記帳の対象となる資産の要件については、コード5652「特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産」を参照してください。
3 圧縮限度額
圧縮限度額は、次の算式によって計算します。
(算式) 圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80/100
(注)
- 1 圧縮基礎取得価額とは、買換資産の取得価額又は譲渡資産の譲渡対価の額のうちいずれか少ない金額をいいます。
4 圧縮記帳を受けるための経理方法
この圧縮記帳の適用を受けるためには、次のいずれかの経理方法を採用する必要があります。
- (1) 損金経理により買換資産の帳簿価額を減額する方法
- (2) 確定した決算において積立金として積み立てる方法
- (3) 決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
5 圧縮記帳を受けるための手続
圧縮記帳の適用を受けるためには、確定申告書に特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))など一定の書類を添付することが必要です。
(措法65の7、措令39の7、措規22の7、平19改正法附則87)
参考: 関連コード
Q 買換資産を先行取得した場合
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5651.htm
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