配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳|法人税

[No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人がその有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定した一定の保険金、共済金又は損害賠償金(以下「保険金等」といいます。)の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます)を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合には、これらの固定資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額するなど一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
  また、法人が保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合にも、その代替資産について、圧縮記帳をすることができます。
  なお、保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得又は改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得又は改良をする見込みであるときは、圧縮限度額の範囲内の額を特別勘定として経理し、損金の額に算入することができます。

(注) 代替資産の取得からは、所有権移転外リース取引(平成20年4月1日以後に締結される契約に係るものから適用されます。)による取得は除かれます。
 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

1 圧縮限度額の計算

  1. (1)  保険金等の支払を受けた場合

  2. (2)  保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合

2 保険金等の支払を受けた場合の計算例

被害(滅失)直前の帳簿価額 1,000万円
滅失により支出した費用の額 50万円
保険金の額 2,000万円
保険金により取得した資産の取得価額  3,000万円
  1. (1)  保険差益金の額
  2. (2)  圧縮限度額

(法法47、48、法令84、84の2、85、86、87、89)

参考: 関連コード

  • 5704 所有権移転外リース取引
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  2. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  3. No.5320 貸倒損失として処理できる場合
  4. No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  5. No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
  6. No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
  7. No.5404 中古資産の耐用年数
  8. No.5601 借地権と底地を交換したとき
  9. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  10. No.5656 買換期間の延長申請
  11. No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
  12. No.5441 研究開発税制について(概要)
  13. No.5361 定期保険の保険料の取扱い
  14. No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
  15. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  16. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  17. No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
  18. No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
  19. No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
  20. No.5731 借地権の取得価額

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:216
昨日:457
ページビュー
今日:467
昨日:1,186

ページの先頭へ移動