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No.2881 恒久的施設(PE)|源泉所得税

[No.2881 恒久的施設(PE)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているか、更に「恒久的施設」を有する場合には、どの「恒久的施設」の区分かによって、課税関係が異なってきます。
 例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を有する非居住者は、総合課税とされますが、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、課税しないこととなっています。
 「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(PermanentEstablishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。

  1. (1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
  2. (2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
  3. (3) 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。

 日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。

(所法5、161、164、所令289、290、所基通164-3、法法4、138、141、法令185、186、法基通20-2-1)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm

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