役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|源泉所得税

[No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

1 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの

 源泉徴収の対象となる報酬・料金は、弁護士や税理士などの業務に対するものです。
 なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。
 ただし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。

  1. イ 弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
  2. ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合

 また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

2 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。

支払金額(=A)税額
100万円以下A×10.21%
100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円

(例) 150万円の弁護士報酬を支払う場合
 (150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。

3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限

 弁護士や税理士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
 ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに納めることができます。

(所法204、205、216、所基通204-2、204-4、204‐11、平元・1直法6-1、復興財確法8、9、10、28)

参考: 関連コード

参考:

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  2. No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
  3. No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
  4. No.2511 税額表の種類と使い方
  5. No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
  6. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  7. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  8. No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
  9. No.2665 年末調整の対象となる人
  10. No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
  11. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  12. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
  13. No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
  14. No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
  15. No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
  16. No.2594 食事を支給したとき
  17. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  18. No.2674 中途就職者の年末調整
  19. No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
  20. No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:194
昨日:310
ページビュー
今日:426
昨日:557

ページの先頭へ移動