最速節税対策

No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|源泉所得税

[No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
 この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

1 技術や知識の習得費用

 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

  1. (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
  2. (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
  3. (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

2 学資金

 学資金を支給する場合には、役員と使用人ではその取扱いが違います。
 役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。
 しかし、使用人本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。
 したがって、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記1に該当するものを除き給与として課税されます。

(所法9、所基通9-14〜16)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2588.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  2. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  3. No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
  4. No.2662 年末調整のしかた
  5. No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
  6. No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
  7. No.2878 国内源泉所得の範囲
  8. No.2668 年末調整の対象となる給与
  9. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  10. No.2725 退職所得となるもの
  11. No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
  12. No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき
  13. No.2508 給与所得となるもの
  14. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
  15. No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
  16. No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
  17. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  18. No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
  19. No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
  20. No.2875 居住者と非居住者の区分

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024