[平成27年4月1日現在法令等]
源泉徴収義務者が次の理由で源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」といいます。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます。
また、誤って納めた源泉所得税及び復興特別所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税及び復興特別所得税額から控除することができます。
(通法56、復興財確法28、所基通181〜223共-6)
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