最速節税対策

No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき|源泉所得税

[No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 源泉徴収義務者が次の理由で源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」といいます。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます。

  1. (1) 源泉徴収義務者における源泉所得税及び復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金
  2. (2) 支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金
  3. (3) 支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金

 また、誤って納めた源泉所得税及び復興特別所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税及び復興特別所得税額から控除することができます。

(通法56、復興財確法28、所基通181〜223共-6)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2506.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
  2. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  3. No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
  4. No.2511 税額表の種類と使い方
  5. No.2668 年末調整の対象となる給与
  6. No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
  7. No.2725 退職所得となるもの
  8. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
  9. No.2502 源泉徴収義務者とは
  10. No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
  11. No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
  12. No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
  13. No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
  14. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  15. No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
  16. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  17. No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
  18. No.2674 中途就職者の年末調整
  19. No.2508 給与所得となるもの
  20. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025