贈与税(相続税)の納税猶予の特例適用者が、農業生産法人の常時従事者となり特例農地等をその法人に貸し付けた場合には、措置法令第40条の6第11項第2号(措置法令第40条の7第10項)の規定による20%の計算除外を受けることができますか。
措置法令第40条の6第11項第2号(措置法令第40条の7第10項)の規定は、農地等を農業生産法人に「出資」した場合に適用されることから、貸し付けた場合又は譲渡した場合など、出資に該当しない権利の設定又は移転には、その適用がありません。
租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/23.htm
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