甲は、所有する農地の一部をA市の条例による市民菜園として貸し付けている。この農地について贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。
なお、この貸付関係を図示すると次のようになります。
(図)
市民菜園としてA市に貸し付けられている農地は、甲の農業の用に供されていた農地に該当しないので、その農地等について贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができません。
租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/16.htm
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