最速節税対策

受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否|相続税・贈与税

[受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一般定期借地権付の住宅用家屋の新築等をする場合において、一般定期借地権に係る権利金又は保証金の支払いに充てるために贈与を受けた金銭については、租税特別措置法第70条の2第2項又は第70条の3第3項に規定する住宅取得等資金に当たりますか。

【回答要旨】

 贈与により取得した金銭を一般定期借地権に係る権利金に充てた場合には、住宅取得等資金に当たりますが、保証金に充てた場合には、住宅取得等資金に当たりません。
 ただし、保証金が無利息又は基準年利率に満たない利息によるものであるときは、その金額のうち、定期借地権の設定時における保証金の返還請求権の価額に相当する部分以外の部分として、次の算式により計算した金額に相当する部分については、住宅取得等資金に当たるものとして差し支えありません。

【関係法令通達】

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/03.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
  2. 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
  3. 同一年中に複数の者に贈与した場合
  4. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  5. 相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算
  6. 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
  7. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  8. 死亡退職金の課税時期
  9. 小規模宅地等の特例の対象となる私道
  10. 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
  11. 町内会に寄附した相続財産
  12. レジャー農園の用に供されている農地
  13. 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
  14. 年金払積立傷害保険の平成22年度税制改正前の相続税法第24条及び第25条の課税関係
  15. 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
  16. 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
  17. 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
  18. 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
  19. 庭内神しの敷地等
  20. 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024