特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合、当該贈与財産の価額は、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入しなくてもよいですか。
相続税法は、遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定した場合において、それにより財産の返還を受けた者(価額弁償を受けた者を含みます。)は、相続税の申告(期限後申告又は修正申告)をすることができることとし、反面、財産を返還した者(価額弁償をした者を含みます。)は、既に申告した贈与税について更正の請求をすることができる旨規定しています。
したがって、特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求を受け、その返還すべき又は弁償すべき額が確定した場合、既に申告した贈与税については更正の請求をすることによりその財産の価額から次に掲げる算式により求めた価額を控除したところで減額更正されることとなります。また、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において相続税精算課税適用者の相続税の課税価格に算入される財産の価額は、減額更正後の価額となります。
相続税法第30条第1項、第31条第1項、第32条第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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