同一年中に贈与を受けた財産について相続時精算課税と暦年課税の適用を受ける場合において、暦年課税に係る財産の価額が基礎控除額(110万円)以下であっても、当該暦年課税に係る財産についても申告書に記載する必要がありますか。
相続税法第28条第1項においては、「贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の5、第21条の7及び第21条の8の規定による贈与税額があるとき又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるときは、・・・・・・課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」と規定されており、この場合の課税価格とは、基礎控除額(110万円)控除前の額(相続税法第21条の6の規定の適用を受ける場合には同項の規定の適用前の額)をいうとされています。
したがって、照会の場合には、贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けることから、暦年課税に係る財産の価額が基礎控除額(110万円)以下であっても暦年課税に係る財産について申告書に記載する必要があります。
相続税法第21条の2、第21条の3、第21条の5、第21条の6、第21条の9第3項、第28条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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