慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継|相続税・贈与税

[相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 長男Aは、父母から財産の贈与を受け、父母それぞれからの贈与について相続時精算課税の適用を受けていました。長男Aの相続人は特定贈与者である父母だけですが、長男Aが特定贈与者である父母よりも先に死亡した場合、長男Aの納税に係る権利義務は承継されず消滅することになりますか。

【回答要旨】

 特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除きます。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継します。
 この場合、相続時精算課税適用者の相続人が承継する還付を受ける税額又は納税する税額については、遺産分割にかかわらず民法第900条から第902条までに規定する相続分(相続時精算課税適用者の相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして相続分を計算します。)により按分した金額とされています。
 したがって、特定贈与者である父から贈与を受けたことに伴う納税に係る権利義務は、Aの相続人である母が承継し、また、特定贈与者である母から贈与を受けたことに伴う納税に係る権利義務は、Aの相続人である父が承継することとなります。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の17第1項、第3項
 相続税法施行令第5条の5
 民法第900条、第901条、第902条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/05.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
  2. 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
  3. 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
  4. 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
  5. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  6. 相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合
  7. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
  8. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  9. 同一年中に複数の者に贈与した場合
  10. 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
  11. 庭内神しの敷地等
  12. 相続税法第18条の解釈
  13. 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
  14. 農業の用に供されていた農地
  15. 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
  16. 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
  17. 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
  18. 建物更生共済契約に係る課税関係
  19. 代襲相続権の有無(3)
  20. 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:340
昨日:521
ページビュー
今日:1,031
昨日:3,158

ページの先頭へ移動