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特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲|相続税・贈与税

[特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

【回答要旨】

 金銭の信託利益が居住用財産の維持管理費用と当該信託の報酬との合計額を超えるものであれば、特定障害者扶養信託契約の信託財産に該当します。

(注) 特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の居住の用に供する不動産は、金銭、有価証券、金銭債権、立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限ります。)、継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産のいずれかとともに信託されるものに限ります。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の4
 相続税法施行令第4条の11第6号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/15/03.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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