最速節税対策
特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例|相続税・贈与税
[特定
同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定同族会社A(食品製造業)の社宅として有償で貸し付けられていた建物(被相続人所有)及びその敷地を相続により取得した相続人が、当該相続に係る相続税の申告期限までに建替え工事(建替え後の建物は、工場として、当該法人に有償で貸し付けられる。)に着手しました。
この場合、従前の建物に係る賃貸契約は解除され、新たに当該法人と賃貸契約を締結することとなりますが、租税特別措置法関係通達69の4-19((申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合))の取扱いを適用して、当該建物の敷地について特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等に該当するとして取り扱うことができますか。
【回答要旨】
租税特別措置法関係通達69の4-19の取扱いは、特定同族会社事業用宅地等の判定についても準用することとしており、また、A法人との賃貸契約が解除されたといっても、建物建替えに伴う一時的なものであり、実質は更改に当たるものと解されます。
したがって、建替え後の建物がA法人の事業の用に供されると見込まれる場合には、租税特別措置法関係通達69の4-19の取扱いを適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第69条の4第3項第3号
租税特別措置法関係通達69の4-19
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/09.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 死亡退職金を辞退した場合
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
- 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
- 相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
- 代襲相続権の有無(2)
- 建物更生共済契約に係る課税関係
- 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
- 庭内神しの敷地等
- 町内会に寄附した相続財産
- 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
- 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。