被相続人甲の共同相続人は、配偶者乙、兄弟姉妹2人の計3人であり、相続財産について分割協議は整っていません。
配偶者乙は、相続財産に属するA銀行の預金1億円について、同行に対し自己の法定相続分(4分の3)に相当する金員7,500万円(以下「本件金員」という。)の払戻しを求める訴えを提起し、勝訴判決を受け、その払戻しを受けました。
この場合、本件金員について、配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)の適用を受けることができますか。
配偶者に対する相続税額の軽減の対象は、配偶者が実際取得した財産に対応する相続税額であり、実際取得とは、分割協議などにより遺産が抽象的な共有の状態から具体的に特定の者の所有に帰属されることです。
本件金員については、配偶者乙が相続開始と同時にその相続分に応じて権利を承継したものであること、かつ、後の勝訴判決により具体的に自己に帰属させていることから、配偶者に対する相続税額の軽減を適用して差し支えありません。
相続税法第19条の2第2項
相続税法基本通達19の2-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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