最速節税対策

限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除|相続税・贈与税

[限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人の消極財産(債務)の価額が積極財産の価額を上回るため、相続人は限定承認を行いましたが、その後被相続人の関係会社から退職手当金が支給されました。
 この場合、相続税の課税価格の計算上退職手当金の額から債務を控除することができますか。

【回答要旨】

 限定承認を行った場合には、積極財産の価額を超えて債務を弁済する義務を負わないこととされていますから、本来の相続財産の価額を超える部分の金額については、債務控除をすることはできません。

【関係法令通達】

 相続税法第1条の3
 民法第922条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/05/04.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
  2. 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
  3. 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
  4. 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
  5. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
  6. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
  7. 土地区画整理事業に係る土地
  8. 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
  9. 相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算
  10. 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
  11. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  12. レジャー農園の用に供されている農地
  13. 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
  14. 代襲相続権の有無(3)
  15. 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
  16. 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
  17. 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
  18. 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
  19. 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
  20. 死亡退職金を辞退した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024