町内会に遺贈した財産は、相続税法第12条第1項第3号に規定する非課税財産に該当しますか。 なお、町内会では、当該財産の果実をもって、町内会の経費に充てる予定です。
町内会は、その構成員である町又は字の区域その他市町村内の一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するものであることから、相続税法第12条第1項第3号に規定する「公益を目的とする事業を行う者」に該当しません。
したがって、相続税法第66条第1項の規定により、町内会に相続税が課税されます。
相続税法第12条第1項第3号、第66条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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