居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事|所得税
[居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A市のマンションに居住していましたが、B市で空き家のままとなっていた自己所有の住宅についてリフォームを行い、工事が完了したため転居することとなりました。
引っ越しの前に行ったこのリフォームについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。【回答要旨】
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
居住者が自己の所有している家屋に一定の増改築等をして、その増改築等をした部分を平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)には、その増改築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第1項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/62.htm
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