最速節税対策

借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合|所得税

[借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は、2年前にA銀行から2,000万円を借り入れ(償還期間20年)、居住用家屋を新築して住宅借入金等特別控除の適用を受けていました。
 昨年、B銀行から1,800万円を借り入れ(償還期間15年)、A銀行からの借入金を返済し、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けていました。
 今回、新たにC銀行から1,500万円を借り入れ(償還期間12年)、B銀行からの借入金を返済する予定です。この場合、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるでしょうか。
 なお、いずれの借換えについても、借り換えた金額は借換え直前の借入金残高を下回っています。

【回答要旨】

 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金等は、その適用対象となる家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入も含みます。)又は増改築等に要するものであることが必要とされており(租税特別措置法第41条第1項)、それ以外の借入金等は該当しないことになります。ただし、借入金等を借り換えた場合には、新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を家屋の新築若しくは購入又は増改築等の資金に充てるものとしたならば租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号の要件を満たしているときに限り、その新たな借入金は住宅借入金等特別控除の対象となる借入金に該当するものとして取り扱われています(租税特別措置法関係通達41-16)。
 この取扱いは、新たな借入金が、本制度の適用要件の一つである10年以上の割賦償還の方法で返済することとされているような場合に、本制度の適用対象外とすることは適当ではないという考えによるもので、その趣旨からすれば一度目の借換えのみに限るべきものではないと考えられます。
 したがって、照会の場合には、C銀行からの借入金が租税特別措置法第41条第1項第1号の要件を満たしていれば、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法関係通達41-16

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/43.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
  2. バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
  3. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
  4. 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
  5. 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
  6. 同一年内に転居・再居住した場合
  7. 発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬
  8. 非業務用資産を業務の用に供した場合
  9. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
  10. 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
  11. 地震保険料控除に関する経過措置
  12. 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
  13. 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
  14. 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
  15. 生命保険料控除の限度額計算
  16. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  17. 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
  18. 差額ベッド料
  19. マッサージ代やはり代
  20. 病院に収容されるためのタクシー代

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024