最速節税対策

家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額|所得税

[家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 マンションの一室を購入しましたが、共用部分の購入価額は、家屋等の取得等の対価の額に含まれますか。

【回答要旨】

 住宅借入金等特別控除額の計算に当たっては、その借入金等の合計額が家屋等の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋等の取得等の対価の額を基として計算することとされており(租税特別措置法関係通達41-23)、この家屋等の取得等の対価の額には、例えば、1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものについてその各部分を区分所有する場合には、階段や廊下などのように区分所有者の全員又は一部の者が共有する部分(共用部分)のうち、その者の持分に係る部分の取得等の対価の額を含めることとされています(租税特別措置法関係通達41-24)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達41-23、41-24

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/15.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
  2. 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
  3. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  4. 寝たきりの者のおむつ代
  5. 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
  6. 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
  7. 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
  8. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  9. ビニールハウスの耐用年数
  10. 合計所得金額3,000万円の判定
  11. 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
  12. 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
  13. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  14. 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
  15. マッサージ代やはり代
  16. 防ダニ寝具の購入費用
  17. 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
  18. 福利厚生団体の解散に伴う一時金
  19. 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
  20. 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025