最速節税対策

底地の購入に係る借入金|所得税

[底地の購入に係る借入金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 定期借地権付建物を購入しましたが、契約によれば、8年後に定期借地権が設定されている土地(底地)を買い取ることを選択できることとされています。
 8年後にその底地を買い取った場合に、その底地の購入に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の対象となりますか。

【回答要旨】

 照会の場合の底地の購入に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等には、次に掲げる場合における敷地の購入に係る一定の借入金又は債務が含まれています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第8項〜第18項)。

 家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金によりその家屋の敷地を購入した場合

 家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付でその家屋の敷地を購入した場合

 家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその家屋の敷地を購入した場合

 家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入した場合

 家屋とその家屋の敷地を一括して購入した場合

  ところで、敷地の購入には底地の購入も含まれますが、照会の場合には上記のからのいずれの場合にも該当しないことから、その底地の購入に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第8項〜第18項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/14.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  2. 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
  3. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  4. 介護老人保健施設の施設サービス費
  5. ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
  6. 自家用車で通院する場合のガソリン代等
  7. 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
  8. 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
  9. 支払った医療費を超える補金
  10. 死亡した場合や住宅が焼失した場合
  11. 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
  12. 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
  13. 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
  14. 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
  15. 人間ドックの費用
  16. 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
  17. 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
  18. 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  19. 湯治の費用
  20. 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025