Aは父の所有する家屋に、銀行からの借入金によって増改築をしましたが、住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。
Aが行った増改築はAの父の所有する家屋について行ったものであり、自己の所有する家屋について行ったものではありませんので、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等とは、居住者が所有し自己の居住の用に供する家屋(居住の用に供する家屋を2以上所有している場合には、主として居住する一の家屋に限ります。)について行う増築、改築、一定の大規模の修繕・模様替え等の工事とされています(租税特別措置法第41条第1項、第13項、租税特別措置法施行令第26条第4項)。
租税特別措置法第41条第1項、第13項、租税特別措置法施行令第26条第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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