父親が所有する家屋について増改築をした場合|所得税
[父親が所有する家屋について増改築をした場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
Aは父の所有する家屋に、銀行からの借入金によって増改築をしましたが、住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。
【回答要旨】
Aが行った増改築はAの父の所有する家屋について行ったものであり、自己の所有する家屋について行ったものではありませんので、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等とは、居住者が所有し自己の居住の用に供する家屋(居住の用に供する家屋を2以上所有している場合には、主として居住する一の家屋に限ります。)について行う増築、改築、一定の大規模の修繕・模様替え等の工事とされています(租税特別措置法第41条第1項、第13項、租税特別措置法施行令第26条第4項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第1項、第13項、租税特別措置法施行令第26条第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/07.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
- 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
- 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- マッサージ代やはり代
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 増改築等の金額の判定
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
- 韓国の法人から支払を受ける役員報酬
- 歯列矯正料の収入すべき時期
- 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
- 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
- がん保険の健康回復給付金
- 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- がん保険の保険料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。