最速節税対策

父親が所有する家屋について増改築をした場合|所得税

[父親が所有する家屋について増改築をした場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 Aは父の所有する家屋に、銀行からの借入金によって増改築をしましたが、住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。

【回答要旨】

 Aが行った増改築はAの父の所有する家屋について行ったものであり、自己の所有する家屋について行ったものではありませんので、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等とは、居住者が所有し自己の居住の用に供する家屋(居住の用に供する家屋を2以上所有している場合には、主として居住する一の家屋に限ります。)について行う増築、改築、一定の大規模の修繕・模様替え等の工事とされています(租税特別措置法第41条第1項、第13項、租税特別措置法施行令第26条第4項)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、第13項、租税特別措置法施行令第26条第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/07.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
  2. ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
  3. 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
  4. 借入金等を借り換えた場合
  5. マッサージ代やはり代
  6. 合計所得金額3,000万円の判定
  7. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
  8. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  9. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  10. 漢方薬やビタミン剤の購入費用
  11. 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
  12. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
  13. 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  14. 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
  15. トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
  16. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  17. 外貨建取引による株式の譲渡による所得
  18. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
  19. 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
  20. 繰上返済等をした場合の償還期間

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025