床面積の判定|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、50平方メートル以上であることが必要ですが、どのように判定するのですか。
【回答要旨】
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、1棟の家屋については、その家屋の床面積が、1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつき、その各部分を区分所有する場合は、その区分所有する部分の床面積が、50平方メートル以上であることが必要とされています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第1項)。
床面積がこの要件に該当するかどうかは、上のの家屋については、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上、表示される床面積。以下同じ。)によって判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-10)。
また、上のの区分所有する部分の床面積については、階段や廊下などの共用部分を除いた専有部分について、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-11)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条、租税特別措置法施行令第26条、租税特別措置法関係通達41-10、41-11
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/03.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 居住の用に供する部分の敷地の面積
- 死亡した父親の医療費
- 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
- 被害者参加人に支給される被害者参加旅費等
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 転地療養のための費用
- 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
- 妊婦の定期検診のための費用
- 底地の購入に係る借入金
- 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
- 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
- 父親が所有する家屋について増改築をした場合
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 債務返済支援保険の保険金
- 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。