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任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金|所得税

[任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 大学OB会の構成員(個人)からの金銭による寄附をOB会が取りまとめて母校(国立大学法人)に支出します。この場合、構成員はこの寄附金についてOB会が発行した寄附金領収書により、寄附金控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 国立大学法人に対して支出した寄附金について寄附金控除の適用を受けるためには、その国立大学法人が発行した寄附金領収書を確定申告書に添付し又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。

 国立大学法人に対して支出された寄附金で、国立大学法人法第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務に充てられるものについては寄附金控除の対象とされています。この寄附金について寄附金控除の適用を受けるためには、その寄附金を受領した国立大学法人が寄附金を受領した旨、その寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類(寄附金領収書)を確定申告書に添付し又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないとされています(所得税法第120条第3項第1号)。
 したがって、寄附金控除の適用を受けるためには、OB会が発行した寄附金領収書ではなく、その国立大学法人が発行した寄附金領収書が必要になります。
 なお、所得税基本通達78−4では、国立又は公立の学校等の施設の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に対する寄附金であっても、その目的である施設が完成後遅滞なく国又は地方公共団体に帰属することが明らかなものは、所得税法第78条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体に対する寄附金に該当することとされています。しかし、国立大学は、国立大学法人法の施行により、平成16年4月1日から国立大学法人に移行していることから、平成16年4月1日以後に国立大学法人に対して支出した寄附金は国に対する寄附金に該当せず、この所得税基本通達78−4の取扱いは適用されず、上記回答のとおりとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第78条第2項第1号、第120条第3項第1号、所得税法施行令第262条第1項第7号、所得税法施行規則第47条の2第3項第1号イ、昭和40年大蔵省告示第154号(最終改正平成20年財務省告示第345号)、所得税基本通達78−4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/69.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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