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死亡した配偶者の父母に係る扶養控除|所得税

[死亡した配偶者の父母に係る扶養控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 老人扶養親族が配偶者の直系尊属で、かつ、納税者と同居している場合には、扶養控除額が10万円割り増しされますが(租税特別措置法第41条の16第1項)、この「配偶者の直系尊属」には死亡した配偶者の父母も含まれますか。

【回答要旨】

 配偶者の死亡により婚姻関係は解消されますが、その配偶者の父母との姻族関係が直ちに否定されるわけではなく、生存している配偶者が婚姻関係を終了させる意思表示をしない限り死亡した配偶者の直系尊属も「配偶者の直系尊属」に含まれます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の16第1項、民法第728条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/64.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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